相談者は独身女性。
お付き合いしている方のこどもを妊娠中とのこと。
2人とも独身で、相談者が結婚を望んでいない方でした。
自分で育てていくつもりで、特に相手に求めることがない、と。
周りの方が心配して私に紹介して下さったのです。
「認知あり」と「認知なし」の違いをお知らせすることにしました。
赤ちゃんが生まれた後、出生届を役所に提出する時、
まず、婚姻するかどうかではなく、違いはこどもの両親の名前があるか母のみか、です。
認知がある場合は、母と子の戸籍にこどもが載るだけでなく、
認知した父の戸籍にもこどもが載るというわけです。
だから、結婚している男性が妻以外の方とのこどもを認知した場合、
その戸籍にもこどもが載り、妻以外である子どもの母の名前も載っているわけです。
家族の誰も知らない子どもが戸籍に載っていると後から騒ぎになる場合が、これです。
このご相談者は、認知により父としての法的責任と義務が発生することを知り、
結婚せず認知のみ相手にお願いすることになりました。
私が相手の方と面談し、お話ししたところ、
彼女が妊娠を彼に知らせたらしかられると思ったと言っていましたが、
彼は、「心から嬉しかった、もちろん認知します。そして子どもが社会人になるまで
養育費を払います」と早速認知の届出をし、月々の養育費を公正証書で約束し、
それ以来ずっと支払を続けて頂いています。
夫婦でなくてもそれぞれが精一杯こどもを支える方法があることを知って頂きました。
こどもは日々成長を続け、人としてこどもと一緒にいきいきと成長する母、
父も養育費を支払うことで子を支える。
ずっと応援し続けることが私の役割となりました。
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